長期優良住宅

国土交通省が推進する「P&C-MJシステム」による長期優良住宅

長期優良住宅とは

長寿命の住まいを実現することにより、家そのものを価値あるものとして売ることができ、その家を建てた家族は資金を得て豊かな老後を楽しめたり、収入の少ない子育て世代は新しく建てるより安く、家を買ったり借りたりすることができます。また建てかえることによる大量のゴミやCO2を削減して、地球環境にやさしい暮らしを実現させる。これが長期優良住宅という考え方です。

高齢化社会における豊な住生活の実現 子育て世代にマッチした住まいの増加 地球に優しい暮らしの実現!

長期優良住宅認定基準

長期優良住宅認定基準 1.耐久性 2.耐震性 3.維持管理・更新の容易性 4.バリアフリー性 5.可変性 6.省エネルギー性 7.居住環境 8.住戸面積 9.維持保全計画
劣化対策(耐久性)

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。(通常想定される維持管理条件下で構造躯体の使用継続期間がおよそ100年程度。)

耐震性

極めてまれに発生する地震に対し、継続使用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベル低減を図ること。
(大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。)

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること。

可変性(共同のみ)

住居者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

省エネルギー性

必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持および向上に配慮されたものであること。

住戸面積

良好な住居水準を確保するために必要な規模を有すること。

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること。

※長期優良住宅認定の申請は、着工前に行う必要があります。詳しくは、お気軽にお問い合せください。

長期優良住宅に対する優遇措置

住宅ローン減税

住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下の通り拡充します。
住宅ローン減税

住宅ローンの金利優遇

フラット35S▲0.3%/10年間→▲0.3%/20年間
住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度(フラット35S)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇の期間を当初10年から20年に大幅延長されます。
フラット50
民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう住宅金融支援機構が支援。

住宅ローンの金利優遇

登録免除税(保存登記) 一般住宅0.15%→長期優良住宅0.1% 固定資産税(戸建) 一般住宅3年間1/2減額→長期優良住宅5年間1/2軽減 不動産取得税 一般住宅1,200万円控除→長期優良住宅1,300万円控除
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